歩道は道路か?

小野さんは、「通行に非常に大きな支障をきたす場合や、商業を大きく妨げる場合を除いて、公道で表現活動をすることは認められて当然。まして今回は歩道を使うから、許可を取る必要はないと考える。で、警察の見解はどうなんよ」と主張してて。

まず、迷惑かどうかの前に「歩道は道路なのか?」って問題を考えないと意味がない気がする。
道路交通法2条2項で「歩道:歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。」と言う事で、文面内に道路と定義されている。
だから、歩道は道路です。
んで、道路使用許可ってのは同法の第77条にあって、今回の場合は77条1項の4*1に記載されてるのが適用されるはず。
だから、なぜに許可を取る必要があるのかという答えにはそこが歩道という道路だからと答えるしかないんじゃないかな?
 
んで、何で歩道に出ちゃ駄目なのかって言うと「申請をしてないから」って事ですね。
道路使用許可願いを提出して居れば、同法77条2項の3*2の規定により認めないと駄目でしょうし、通常認められるわけです。
コスプレだから駄目とかそういった意味合いじゃないと思いますよ?
 
あと、スケボーは道路でやっちゃ駄目。
「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」は5万円以下の罰金。
交通の頻繁の定義は主観的なものだからそのときの情勢で変わるけどね。
判例的には昭和34年4月16日の名古屋高等裁判所の判決で、「1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない」と言ってますがこれ、「自動車が来ない」って前提があるからって説もあります。

*1:抜粋:前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

*2:抜粋:前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。(77.2)
当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。(77-2.3)