多少読み違えていた事

ご飯から帰ってきたらTrackBackによる私の誤解を訂正してくれる内容だったので取り急ぎまとめてみる。
あ、今日のご飯は鰹節と豚骨ベースのこってりラーメンでした。麺は太麺。←どうでもいい

どっかの増田で結論を先に書けってあったので

「道路使用許可願い」の本質は「警察の制止権」への対抗手段。対抗手段を放棄した段階で制止権への異議は不適当。
対抗手段を執った上でさらに制止されたときにのみ、不当と発言できるのではないか?
手続き主義とも言う。

本来訴えたかったんじゃないのかって論点の確認

なるほど、そもそもの訴えたい事が「何でデモするのに届け出しないといけないのさ!?」って主点で考えれば得心いく訳ですが、でも、この場合、実際に無届けで警察に制止されても実行に移した方が社会的にお得だったんじゃないのかな? って思います。つまり、そのまま制止を振り切っても活動が出来るという前例を作るか、実際に何らかの形で制止や強行的な手段を執られた場合は、司法による解決という形で決着が目に見える形で付いたんじゃないのかな?
琴子はそう考えたので、そもそもの訴えたい事を誤読していましたね。(だって、強行してないんだもの)

一般的な感覚での「著しい影響を及ぼす」ってのはどの範囲?

要するに、tot-mainさんが注記された「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」とは何を指すのかという、運用上の問題や、線引きの問題が論点とされているわけです。で、それが恣意的だよね、と。デモがこうした行為に含まれるんなら、その根拠を示せって話なのです。「著しくないやん」ってのが、主催者である小野さんの主張かと。

いわゆる「一般交通に著しい影響を及ぼす」の定義や適用の問題ですが、これは本当に主観が混じる部分になってしまうんじゃないのかなって思います。つまり、具体的妥当性があったかって話になるんだと思うんですが、琴子の主張は「妥当だったんじゃないの?」って思うわけです。
 
まず練り歩く歩道のサイズ。どのくらいの広さがあったのかは不明ですが一列縦隊か二列縦隊でやっと通れるくらいの歩道のサイズであれば、それを追い越す一般の人と、反対方向から向かってくる人とがすれ違えるか? っていうのが常識的なボーダーラインになるのではないかと予想されます。
写真を見たところ、ハリボテや着衣の装飾部分などが幅を取っており、練り歩く道路でも隘路となっている部分では「一般の通行に影響を及ぼす事」は予想されます。
ハリボテの物体やノボリ等を誤って倒してしまったとき(または振り回す事での示威行為で通行人を威嚇する可能性も踏まえて)やはり、一般の通行に影響を及ぼす可能性は捨てきれないと考えるのが妥当というか、一般的な感覚だと思います。
また、利用する道路の道順や通過時間などが申請されず予想出来ない。警察側では「最悪」の状況を考えて、一般の人の通行に影響を著しく及ぼす可能性が高いと判断するのも妥当だと思います。

もっと根源的な話(幕間というか余談的な意味で

道路交通法11条「学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車通が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。」の規定によってデモの行進はやっぱ道路側通行しなきゃ駄目なんじゃない? って事が微妙に判明。これだと確実に自動車の運行に影響を及ぼすと思う……。だって、運転してるとき路側帯近くに歩行者が居たら安全の確保と徐行を求められてるんだから。
つまり、デモの行進を歩道で行うって主張自体がナンセンスって事になるんじゃないの?

表現の自由・結社集会の自由は本当に道路使用と対立しているのか?

基本的に表現および集会の自由は最大限認められるべきで、それを尊重するのは基本ですが、全ての自由において言える事ですが「他者に迷惑掛けない範囲での自由」と言う事になります。
だから、公民館や自宅や店舗において他者に迷惑を掛ける危険性のない場所での集会については警察に届ける必要がありません。これが、本質的な意味での表現・集会結社の自由です。
ただし、公道や他の人が通行する可能性の高い所では「他者に迷惑を掛ける危険性を孕んでいる」ために、それを制止・変更する権能を国家が持つ訳で、道路使用許可というのが直接、表現の自由や集会・結社の自由を束縛してるわけではないという認識です。(多分、ここが琴子とid:K416さんとの認識が大きく異なる部分かと思います)
「制止権」を持って居る警察に対してこれを相殺するのが道路使用許可願いなのですから、相殺する道路使用許可願いが無い以上制止されても文句は言えないのではないか? という逆説的な説明になるんじゃないのかと思います。
 
だから、道路使用許可願いを提出した時点で警察側が最大限の便宜を図る必要が出てきますし(これは、表現・集会結社の自由を国家が護らなければならないため)*1、どうしても危険だと思われるような通行場所は予め条件を付けて迂回を指示したり、警備を配備するという方法をとっているんだと思います。
 
ただ、そういった説明を警察側がしっかりしていないという主張は同意です。
交通法規知らない警官って非常に怖いよね。

オマケというか主催者ブログのツッコミ

ハリボテ原因説
持ってる人がハリボテを倒したときの危険性を言ってるんじゃないでしょうか? 横倒しになったときには確実に著しい交通妨害になりますし。
主観のすりあわせ必要説
ただ、警察側には強制権がありますので最終的なすり合わせというかそういったものは別途裁判による結果になると思います。いわゆる国家賠償の裁判
市民相互の対話によって決められるべき説
デモって対話だったの? 違うよね。示威運動だよ。そこに対話は存在しないよ。

*1:また、使用許可を不許可とした場合は確認訴訟などを行う事が出来るはずです。