本日のTwitterでの吐露

11:03 朝電車で2冊読了してしまったorz 帰りに読む本見つけておかないと。

透明なカヌーを紹介されての回答

11:22 @happylab 魚釣りとかでも下が見えて良いかもしれないなーって思った。


12:20 ところで純愛って何?
12:36 ばずったーから見る今のタイムラインは「南明奈アッキーナ)が情報商材を売るためにフォローし回っている」で良いのか?
12:44 12時過ぎのばずったーは「食べた」が必ず上るので、まわりが何を食べたか調査できるね。

肉体関係と純愛、またはプラトニック

15:07 本当は肉体関係を結びたいんだけど諸般の事情によって達成されていない時の良いわけが「純愛」。肉体的な問題で関係を結べないのを「プラトニック」と呼ぶ。
15:09 @marco11 純愛止まりで(笑
15:12 @marco11 ちょwww 気になるじゃないか><

青春18切符の話題で

15:18 @jumitaka 0時から翌日0時を過ぎて最初の停車駅までならどこでも途中下車可能なはず
15:30 @Dominion525 小田原まで買わなくちゃいけなくなったんだっけ?*1
15:56 @marco11 膝で腹部とかも簡単にいきそう。レバー狙って。
16:03 @k_katsura ある意味正しい動作って思った!*2
16:08 @marco11 そういった予算枠も年内消化が必要なの?
16:18 毎日.jpのアレもイナゴって言うんだろうかな? かの大御所は
17:30 「おざなり」と「なおざり」の使い分けがなおざりに覚えただけなので、おざなりな使い方しか出来ない。

NHKの集金人に未成年がお金を払った事でのアドヴァイス

18:30 @uasi 未成年なら契約の無効を訴える事が可能じゃないかな? 無効なので支払った金額も原状回復という目的で返還されるはず*3
18:36 特にNHKの契約は期間を定めた契約ではないので、未成年契約の可処分範囲(小遣い等)を超えていると認識されるので、契約の無効を請求する事が可能なはず。*4
18:40 @uasi 民法5条を盾にとってごねてみて下さい!(笑)
18:53 民法で未成年者契約の取消権の行使にはいくつかの条件がありますので注意は必要。「親は一切お金を払っていない事(追認という)」「結婚してない事」「金額が小遣いでまかなえる金額ではない事」などが有りますねん。*5
19:00 あ、NHKは「受信料を払う事が義務」じゃないですよ。「契約を締結する事が義務」であるだけで、その契約内容や契約時期については何処の条文にも載ってません。「そのうち契約します」でも「年100円の受信料契約なら締結する用意がある」とか幾らでも言えます。*6
19:12 予告inの逮捕者多いなぁ……。ちょっとびっくりした*7

果たしてNHKは本当に契約してない人を訴える事が出来るのか?

19:22 @niphonese 契約の締結について訴訟を起こす事は可能だと思いますが、ぶっちゃけ穴だらけなので深く突っ込んで裁判で争われるとNHK側も無傷では済まないと思います。だから、争わない方向で進めてるんじゃないのかなって深読み*8
19:25 世の中、法律や契約を良く理解してない人から金をむさぼってればいいわけですから、法律や契約を判ってる人は切り捨てて利益を求めた方が楽だという事ですね。
19:31 @niphonese あそこが行政機関だったら、裁判なんて面倒取らずに即、行政執行するね(笑)
19:34 一応手順としては、「受像器(TV)」と「アンテナ」が有る事で放送法の適用範囲に入るから、テレビの販売店からの情報を証拠として「不法行為」の訴訟だと思うかな
19:45 対して、訴えられた場合は「期日を決めてない」「契約内容は法律に無い」の二頭立てかNHKの受信を目的とした設置ではない事の(こっちは弱い)どちらかで争えば良い。
19:47 @niphonese 放送法32条の但し書きで、「放送の受信を目的としない受信設備」というのがあるので「ケーブルテレビ」とかはNHK払わなくても見る事が出来るのです(笑
19:53 あとは、民事なので確認訴訟になると思いますね。つまり「この人は契約を締結しなければならない条件を満たしている」ことを裁判所で認めさせる訳です。
20:03 さてー、今日はもう帰る−!

*1:青春18切符でのトリッキーな切符購入方法。夜行列車などで、翌日0時過ぎて初めて停車する駅までの運賃の切符を購入、翌日に青春18切符を利用するというコンボ技。

*2:悪質なプログラムを削除するプログラムを入れたらWindowsが起動しなくなったというブラックなネタに付いての返信

*3:民法5条「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」および同2項「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」

*4:判例では2ヶ月を超える定期的な支払いの場合は小遣いの枠を逸脱するらしいです。

*5:他にもいくつかの条件があります。例えば、未成年でも事業を興している場合の取引はその業務に精通していると認識されるため取消権は無くなったりしますね。

*6:この辺は実際に裁判で争ってナンボって形でしょうけど、法律の文面からは荘取る事も出来るって事です。

*7:予告INからの通報で8人ってなってた。

*8:http://twitter.com/niphonese/statuses/853588775に対する返信