「私的録音録画小委員会」で行われている事に繋がる問題。

一番の問題が、「親告罪」から「非親告罪」に著作権の侵害問題をスイッチすると、悪意ある第三者が流通を制限させると言うのが可能になると言う点。
 
話しを判りやすくするために、こんなケースはどうだろうか?

  • 登場人物
    • 有料プログラム「A」の制作者 甲
    • 「A」の利用者 乙
    • 乙から「A」をコピーして利用している甥っ子 丙
    • 「A」のライバルソフト「B」を売る 丁


実は甲さんの作成したプログラムにはコピープロテクトが掛かっていませんので幾らでもコピーできるプログラムを販売していました。甲さんは、したたかな人で取りあえず、作品の一本目は利益よりも知名度と流通度を上げて行きたいと思っているので数本売れれば居いや、コピーして他の人にも使われても居いやー!むしろ、みんなが使って甲の会社の名前が売れれば良いや! って言う殿様商売をしていました。乙さんは甥っ子である丙にそのデータをコピーして利用させていました。本来の慣習的な考えだと著作権法上では複製権の侵害となります。
こういった、乙と丙の関係が複数できると便利な有料ソフトがコピーで出回って色んな人が商品Aを利用し始めます。
つまり、社会的に見ると商品Aを利用する人が増えたため「A」のプログラムで読み取れる形式で保存してデータをやりとりするのが基本となりました。つまりこれが、「デファクトスタンダード」です。

ここまでが現在の著作権のあり方、これに第三者非親告罪が適用されるようになると……。こんな話に繋がります。

これに対してライバル会社の丁は、面白くありません。そこで、乙が丙にコピーを配付していますよ!って当局へと訴えます。
コピーの事実関係を見てこれは違反だ!って言うんで罰金取りました。罰金はもちろん国庫に納まります。
Aの流通は減り、対抗商品のBが売れるようになり、国庫も潤ってとってもウレシイ状況なりました。

 
こんなたとえ話のような事が、実際に過去にあったのさ。
ま、コピー推奨って訳じゃなくて当時の記録装置が脆弱な五インチフロッピーだったってのもあって、ソフトウェアの購入に「コピープロテクトの有無」ってのが結構重要な購入条件になっていたってのが歴史的な背景としてあったわけだ。ただ、それが実際問題としてソフトの3倍もの解説書の売り上げを誇ってみたり。続く、新バージョンで改めてコピープロテクトを追加したりといった営業的な知性が見えるのが、彼の会社の経営戦略として私は評価しているって話し。