上手に斬ったね。国際法と国内法の優位順序について

ニワトリが先か卵が先かって問題だとは思いますけどねぇ。
国際法と国内法の双方が互いに矛盾する場合はどちらを優先するかという話しです。
国際法は国と国との関係を規定した法律と取るべきですから、そもそもの国を成り立たせる国内法あっての国際法だと思うんですけどねぇ。
と言うわけで、私は国内法優先論者です。

 もし国際法が国内法に優先するなら、当然、日米安保条約憲法に優先する。ゆえに安保が違憲なら、憲法こそ条約違反ということになろう。
 当然、国連憲章(条約)が憲法に優位する。国際法が認めた集団的自衛権行使を、国内法に過ぎない憲法九条が否定するなど身の程知らず。話題の「臨検」(国連海洋法条約)も当然可能となる。
 以上を否定し「A級戦犯」についてだけ条約優位を主張するのは巧妙な二枚舌である。彼らもまさか、そこまで卑怯(ひきょう)な態度はとるまい。

にしても、産経のくせに上手に斬ったなぁ(笑
ダブルスタンダードはいかんよって事だしね。