間接損害の賠償義務の有無に関して

ほぼほぼ、妥当な判断だとは思いますがね……。
何処まで原因遡及ができるのかというのは、1次被害者である東京電力までじゃないかな?
一番の問題は送電線一本で首都圏の大規模な地域が長時間にわたって電気が不通になってしまうという、脆弱性を露呈した東電に問題があるわけで(数系統の予備は持っているべきだと思う)
ライフラインを担っていると言う認識があるのなら、電線一本であれだけの被害を出す方に責任問題が波及するのが認識として正しいのでは?

 首都圏の大規模停電で、送電線に接触したクレーン船を所有する海洋土木会社「三国屋建設」(茨城県神栖市)は、停電でパソコンが使用できなかったり、熱帯魚が死んでしまったりしたなどの間接的な損害について、賠償義務は無いとする見解を、同社のホームページで表明した。

 高橋宏社長名で17日付で表明した見解によると、「通常、予見される送電線の所有者の損害に限り、賠償責任がある」と主張。損傷で停電が発生するかどうかや停電の規模などは「予測が不能だった」とし、「電気の供給が受けられなかったことにより発生した一切の間接的な損害について、当社には損害賠償義務はないものと判断した」と訴えている。

第一、実際賠償訴訟をするなら地方の土建屋に訴えるよりは金持ってる大手の東電が良いことも確か。

参考リンク
三国屋建設株式会社|サルベージ|海洋土木|調査測量|特殊工事