怒りを通り越して失笑を禁じ得ない言説。

あまりの“不出来”具合に唖然とさせられてしまった。
本気でこれを書いていたとしたら、人格形成になんらかの欠陥があるのではないかと思わざるを得ない。本気で心配してしまう。

いちいち論駁するのも億劫すぎて面倒だが、さすがに、読後のやるせなさをぶつけるつもりで書かせていただく(固定で見られている読者諸氏へ、いつもより攻撃的で不愉快な内容であることを予告させていただく)。

ソース:http://conservative.seesaa.net/article/19202634.html

「全般部分に対する反論」に対する反論

「(仮称)川崎市人権施策推進基本計画・骨子」の内容には全面的に反対だ。第1に「人権」について。基本理念に「人権の世紀」とあり、骨子全体を通じて「人権教育」「人権啓発」「人権尊重」という言葉が多用されているが、肝心の「人権」の中身が全く定義されていない。近年、国や地方自治体が提案している人権擁護法案条例案に強い反対が沸き起こっているのは、「人権」という言葉を使えばどんな要求も通ってしまう風潮への危機感があるからだ。ある人の「人権」は常に他者の「人権」と衝突する可能性を持つ。また「人権」は社会規範や社会のルールと衝突する場合もある。人権と人権の衝突をどう調整し、社会規範の尊重との整合性をどう確保するかという観点が、本骨子には全く見られない。これでは人権イデオロギーの押し付けである。

まず、人権の定義は既に憲法によって細分化されて定義されています。それぞれ、「生存権」、「教育を受ける権利」、「職業選択の自由」、「結婚の自由」、「幸福追求権」これらを「基本的人権」として保証され、侵すことの出来ない永久の権利として全ての国民に等しく与えられるものとされています。
また、人権と人権のぶつかり合いは「公共の福祉に反しない限り」という意味においてそれぞれ保証されるわけで、基本理念P1(2-1)「互いに尊重し」と言う一文で整合性を取っていると思いますが?

<基本目標>
「いかなる差別や偏見も許さない」とあるが、何が差別で何が偏見かを簡単に決めることはできない。例を挙げれば、婚外子の相続格差を多くの人権団体や専門家は差別だと言うが、国も司法もこれを差別とは認めていない。最高裁まで争って「差別ではない」となっているのに、多くの人権問題関係者がこれを差別だと言うのは、彼らの人権概念が歪んでいる証拠である。

「何が差別で何が偏見か」はセクシャルハラスメントと同様、受けた人が訴える形で整っていると思います。誰が決めるのか、簡単です被害者が決めることです。

行い、わが国に弾道ミサイルの照準を当てているとさえ言われるのが北朝鮮だ。在日朝鮮人には警戒と注意の目を向けるのが当然である。拉致が収束したという証拠はない。北朝鮮は今も工作活動を行っているかもしれない。在日朝鮮人に警戒と注意の目を向け、子どもたちには「今も拉致の犯罪は続いているかもしれない。北朝鮮という国は犯罪国家であり、安易に仲良くすることはできない」と教えるべきである。川崎市には、何より日本人の子どもを守る責任があるはずだ。拉致被害者北朝鮮による対日工作の犠牲者を川崎市から決して出してはならないという決意が川崎市にあるだろうか。それともこのような考え方を「偏見」と取るのだろうか?

以上から明らかなように、骨子は差別や偏見について何の定義もしていないに等しい。これでは、行政や関係機関が彼ら独自の差別観、偏見観に基づき、いくらでも勝手な施策を行うことができてしまう。

論理の飛躍である。一考に値しない。
同じく飛躍した理論で言わせて貰えば、
人殺しの子どもだからって差別をするべきなのか?
人殺しの親戚だからって常に監視するのか?
それを偏見と言わずして何を偏見と言うのだ。こちらこそ是非とも教えて貰いたい。

「分野別施策(子どもの人権関連)への反論」に対する反論

まず、言論のソースとなる記事の提示

1 子どもの人権の尊重と自立支援
1 子どもの権利に関する意識の向上
啓発・広報を充実させるとともに、子ども自身が子どもの権利について学ぶことや子どもを支える大人が子どもの権利について理解を深めることなど、子どもの権利に関する意識の向上に努めます。
2 子どもの権利の保障の推進
子どもが一人の人間として、安心して自分らしく生き、社会に参加しながら成長していけるように支援します。また、子どもが育ち・学び・生活していく上で大切な権利を保障するための条件整備と支援に努めます。
3 子どもの意見表明・参加の促進
子どもの意見表明・参加の権利を保障するため、市が実施する子どもにかかわる様々な施策や事業に意見表明・参加の視点を導入するための仕組みづくりや条件整備を行います。
4 いじめ、虐待等の権利侵害からの救済、回復への支援
子どもを支える教職員等の専門性や意識の向上を図り、いじめ、虐待等の早期発見・予防に努めるとともに、関係機関等の連携・協力体制を強化し、子どもの権利侵害からの救済、回復のための支援を行います。

当該ページに書かれている内容

<分野別施策>
1,子どもの人権の尊重は必要ない。子どもは保護の対象であって、権利の主体ではない。子どもが権利の主体だとする考え方は子どもの権利条約の拡大解釈である。日本政府はそのような考え方を取っていない。条約の解釈権は政府にあり、地方自治体が勝手に拡大解釈することは許されない。条約は「子どもの意見表明」も「参加」も年齢に応じて考慮すればよいとしているだけで、それを尊重するようには求めていない。

子どもに人権は無いという考え方なのか? 表明が不明確。
子どもにも権利主体があると認知されていると思っていたが、子どもは国民にあらずって考え方なのだろうか?
子どもにも、「生存権」及び「幸福追求権」はもちろん存在する。
勘違いされているのなら勉強し直された方がよいと思う。権利及び差別に関して不勉強な人が語るのはいかがなものかと思う。最低限の知識を持って事に当たられたい。

子どもに関する施策は、子どもの健全育成に責任を持つ保護者の意見をこそ最大限に尊重すべきである。保護者をさしおいて、子どもの意見を尊重するとか、市政に子どもを関与させるとかは、全く論外である。子どもの意見と保護者の意見が対立するケースも考えられるが、当然保護者の意見が優先されるべきだ。

既に、親の人権は与えられていると言う基本がある。わざわざそれを最大限に尊重する意味合いが見つけられない。
また、何故保護者の意見が優先されるべきなのか論理的に不十分。


さらに、市政に子どもを参与させると言う部分はP6.1-3「子どもにかかわる様々な施策や事業に意見表明・参加の視点を導入するための仕組みづくりや条件整備」を指しているのか?
子どもに関わる施策に対して、当の子どもが意見を言えない社会についてそもそも問題を定義するべきで、民主主義が参政権のあるものだけに認められたものではない事を知るべきである。参政権の無いものは黙っていろというのは、権利の特権化に繋がる。古代ローマを見よ。特権政治がいかな弊害をもたらしか歴史が語ってくれる。

なお、子どもの人権尊重で「乳幼児の意見表明権」(重点施策16)とか「保育園の児童の意見表明権」(重点施策7)が過去の施策で取り上げられている。全く非常識で、心得違いも甚だしい。親の教育権をないがしろにするもので、反社会的とさえ言える。今回の人権施策への盛り込みは中止すべきだ。

親に教育権という表現に疑問を持たざるを得ない。
親に教育を受けさせる義務はあるが、権利ではない。

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

教育権は教育を受ける主体、つまり子どもが持つべきなのは自明のことである。
義務と権利を混同する人間に権利に対する意見は甚だ馬鹿げた話しだ。

「分野別施策(男女共同参画社会の形成と女性の人権尊重)への反論」に対する反論

言論の元となるソース

男女共同参画社会の形成と女性の人権尊重
1 男女平等社会実現に向けてのあらゆる場での連携の促進
市民一人ひとりが、個人として人権が保障され、性別によって差別されることなく、個性や能力を発揮するためには、家庭、学校、職場、地域において男女平等を推進することが重要であり、そのために、市民、事業者との連携、協働に努めます。
2 女性の人権尊重への取組
性的虐待、DV、セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害をなくすために、あらゆる関係団体、関係機関と連携し、女性に対する人権侵害の防止・救済・自立支援を推進します。
3 男女平等推進のための人権意識の啓発
男女平等意識の醸成のため、様々な場であらゆる人に学習や研修の機会を提供・支援し、効果的な啓発活動を推進します。
4 快適な生活優先型社会の実現に向けた男女平等の推進
仕事と家庭の両立を図るため、男女がともに家事、子育て、介護にかかわることができるように、多様な働き方の実現と地域全体での子育てを支える環境づくりを推進します。

当該ページの意見

2,男女共同参画に関しては全くおかしな内容だと思う。男女平等は既に制度的に完備している。機会の均等は保証されており、女性であることを理由とした差別に対しては既存の人権擁護委員法が機能している。

制度的に完備されていることは認める。
しかし、機能していないのが現状であると言わざるを得ない。また、機能しているという具体的根拠及び事例を挙げて貰いたい。

論補
http://www.nichibenren.or.jp/ja/humanrights_library/treaty/woman_report-5th_jfba.html

「性別によって差別されることなく」とあるが、男女共同参画社会基本法における「性別」とはいわゆるジェンダー(社会的性別)を指す。しかし、男らしさ・女らしさについての通念を意味するジェンダーをめぐっては、国民の間に(川崎市民にも)強い反対や異論がある。男らしく、女らしくは尊重すべきもので、それはジェンダー差別ではないとする意見である。このような強い反対意見が広汎に存在するのに、それを無視して、「性別によって差別されることなく、個性や能力を発揮する男女共同参画」を進めることは、民意の無視であり、独善であり、反対意見を有する川崎市民の個性や能力を全く尊重しない暴挙である。川崎市は「セクシャル・ハラスメント」に「『男らしく、女らしくせよ』と言うこと」を含めているが、そんなセクハラの定義に納得する川崎市民は僅かしかいないだろう。DVにしても、近年はDV冤罪を訴える男性が後を絶たない。川崎市は冤罪を増やし、罪なき男性被害者を増やすつもりだろうか。

論理が破綻している。
「性別によって差別されることなく」と「男らしさ・女らしさについての通念を意味するジェンダー」が同列に扱われてる。
違いを認めると言うのと差別というのを同列に扱う軽々しさに失笑を禁じ得ない。

また、「男女平等意識」なるものも、川崎市の勝手な解釈により多くの市民が迷惑を被っている。仕事と家庭を両立させることが男女平等で、「夫が仕事、妻が専業主婦」の家庭は男女平等ではないのだろうか。地域社会で防犯や交通安全、学校の教育支援活動に力を尽くしているのは、その多くが専業主婦である。母親が子ども優先で、あえて働きに出ない家庭はいくらでもある。このような母親たちのボランティア活動が子供たちの教育環境を支えているのである。仕事と家庭を両立させ、共に家事、子育て、介護に関わる男女のみを平等と見なす考え方は、専業主婦を侮蔑するものだ。

同じく論理が破綻。
何故に「夫が仕事、妻が専業主婦の家庭」が不平等なのだろうか?
妻が働く機会を得ると言うのが男女共同参画のあり方であり、仕事をするしないは別次元の問題ではないか?
働きたいけど働けないではなく、働きたいときに働くことが出来る社会の更正に何の不条理を感じるんだ?
専業主婦は自らの意志を持って、あえて働きに出ない事と、働きたい時に差別無く働ける機会を作ると言うのは明らかに次元が違うことが出来ないのだろうか?

家庭内でどのような役割分担をしようと各家庭の自由であり、しかも「男は仕事、女は家庭」の役割分担は戦後長く尊重されてきた。今でも川崎市民の半数近くはこの生き方を支持している。国レベルでも、内閣府調査で約40%の支持がある。こうした人たちを度外視して男女平等を定義するのなら、これはもう行政ファシズムと呼ぶしかないと思う。

今でも川崎市民の半数近くはこの生き方を支持している。って(苦笑)
内閣調査の40%もソースが見つけられませんでした。ので、反論材料がない以上、一応真実として扱いますが……。
文面から察するに「男は仕事、女は家庭」という家庭は男女不平等だ。と言う意見には賛成。
後半の「平等でないものをわざわざ平等にするのは行政ファシズムである」には不賛成。
ファシズムの意味くらい調べてから使われたい。
カタカナがカッコイイと思って使ったのだろうか?

男女平等は仕事と家庭の両立があってもなくても成り立つのである。男女平等教育では、どんな役割分担の下でも、男女が互いの特性を認め、尊重し合う心を養うようにすべきである。特定の役割分担(男は仕事、女は家庭)を否定し、別の特定の役割分担(男も女も仕事)を高く評価するのは、差別である。そのような「意識啓発」は断じて許されない。

あまりにも支離滅裂で評価に値しない。
「特定の役割分担(男は仕事、女は家庭)を否定」した部分が何処に書かれているのか根拠を示していただきたい。

多文化共生教育

言論の元となる対象。

P.3

2 多文化共生教育の推進
川崎市外国人教育基本方針」を踏まえ、外国人市民や異なる文化的背景をもつ子どもがアイデンティティを確立し、自分の文化を誇りに思うことができるように、また、すべての子どもが異文化を尊重し、理解を深めるための教育を推進します。海外帰国児童生徒等への相談体制を充実させるとともに、学校生活への適応や個性の伸長等を支援します。

P.7

2 多文化共生教育の推進
すべての子どもの学習権を保障し、社会における少数の立場の人(マイノリティ)の文化を尊重するとともに、自立と相互理解が図られる教育を推進します。

P.7

4 多文化共生意識の形成
すべての市民が文化や言語の違いを認め合い、共に生きる社会をつくるため、意識啓発を進めるとともに、開かれた地域社会づくりを推進します。

P.8

1 固有の歴史・文化をもつ人々の人権
アイヌ民族などの様々な固有の歴史・文化・伝統等をもつ人の「文化的権利」を保障し、尊重と理解を深めるための取組を行います。

当該ページの意見

3,多文化共生教育の推進をうたいながら、日本国の伝統・文化を身に付けさせる教育に全く力が割かれてない。多文化共生の前に、日本人の誇りや素晴らしい歴史や伝統を子どもたちにしっかり教えるべきだ。多文化共生とは、日本人の文化と、余所の国の文化を並列的に、等価に考えよということなのか。骨子からはそのように読み取れる。これは倒錯した考え方である。また、外国人市民の市政への参加も慎重でなければならない。ここは日本国である。日本国籍を有する川崎市民のための市政が、行政の基本でなければならない

かわさき人権啓発推進協議会が提案しているものにわざわざ人権に関係ないものを持ち出すのはいかがなものか?
日本の伝統や文化は教えられるものという善意の見方で話を進めるのが通常。人権に関係なく書けない部分をわざわざ攻撃するのは反論として卑怯と言わざるを得ない。
後半については同意。

同和問題

4,同和問題への啓発は必要ない。部落差別は川崎市にはもはや存在しない。存在しない問題を施策に取り上げる必要はない。

存在しないと言う証明をせよというのは「悪魔の証明」になるのでやめておく。
ただ、存在しないという根拠がどこから出てきたのか知りたい。
自分の身の回りには無いから、存在しないというのは短絡的であり。慢性的な視野狭窄症と思われることも補足して述べておく。

性的マイノリティについて

6,性的マイノリティの人権尊重には反対する。性同一性障害者の人権尊重といっても、現実にそのような人は僅かしかない。そのような障害を持った人が出た場合にケースバイケースで対応すれば済む話である。例外的な性的マイノリティに配慮して、「男らしさ、女らしさ」を否定する教育を行うことは断じて許されない。

同性愛も同様である。同性愛は社会的タブーであり、これは健全な規範意識である。男女の愛を大事にするところから家庭が築かれ、親子の愛が育まれる。同性愛を容認すれば、意図して同性愛を選択する者が出てくるだろう。そうなったら男女関係から成り立つ家庭は崩れてしまう。同性愛の人権尊重は必要ない。日本国憲法は「両性」の合意による結婚を規定しており、同性愛を認めていない。同性愛者の人権尊重施策を行いたければ、憲法を改正してからにすべきだ。性的指向の自由も断じて容認すべきでない。教育に持ち込むことにも反対である。

タブー自体、年々変化している。現在のタブーが将来にわたってタブーであるという保証はない。何を取って健全というのか?
また、タブーは法律違反なのか? 法律に反しない(公共の福祉に反しない)限り個人は自由であるべきだと思うが(憲法13条)?
また、憲法条文は正しく提示して貰いたい。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

「両性」の合意による結婚を規定ではなく、両性の合意「のみ」に基づいて成立するわけで、他人や親に強制的に婚姻させられないと言う規定である。このようなミスリードを誘う発言は何を意図して行っているのか理解に苦しむ。

拉致問題

7,拉致被害者家族への支援を強力に行うべきである。「家族会(北朝鮮による拉致被害者家族連絡会)」や「救う会北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会)」など関係団体との連携を必ず盛り込むこと。拉致被害者救出は全国民的な関心事であることを考慮すれば、両団体に財政援助するのが適当である。併せて、川崎市の全ての小中高校で、北朝鮮による拉致問題を取り上げ、北朝鮮という国家が日本人を誘拐し、大韓航空機爆破事件など国家的犯罪に間接的に関与させていた事実(田口八重子さんは爆破事件犯人の金賢姫日本語教師にされた)を教えるべきだ。

また、川崎市平和館に、拉致問題を取り上げる特別コーナーを設け、川崎市民が日常的に拉致問題を学習できるようにすべきである。また、同平和館で北朝鮮の核開発、ミサイル開発、それらに対する日本の防衛努力、日米が結束して有事に備えていること、アメリカの金融制裁、日本の世論が経済制裁支持に傾いていること、などを早急に展示解説し、川崎市民の関心に応えるべきである。

大筋においては同意できるが……。
「両団体に財政援助するのが適当である」全般的な人権問題に対し私法人に財政援助という短絡的思考に失笑。当該団体が人権問題と密接に関わり合っているとは思えない。

また、政治的問題を人権とひっくるめて議論するのはいかがなものか?

私の論駁に反論されたい方へ(今回のまとめのようなもの)

以下の疑問点にお答え願いたい。

  1. 人権は憲法で保障されている範囲という定義は間違っているか?
  2. 子どもに人権は無いという考え方なのか?
  3. 何故に「夫が仕事、妻が専業主婦の家庭」が「共働きの家庭」より不平等なのか?
  4. 「特定の役割分担(男は仕事、女は家庭)を否定」した部分が何処に書かれているのか?
  5. 日本人の文化が、余所の国の文化より等価ではなく価値が高いのか(各国の文化が等価ではない根拠)?
  6. 同和問題の存在しないという根拠がどこから出てきたのか?(無いことを証明せよではない。根拠を示せである。履き違われないように)
  7. 同性愛は法律違反なのか?正しい法的根拠を提示してください。
  8. 政治的問題を人権とひっくるめて議論するのはいかがなものか?

別に順番に全て答えなくても結構です。攻めやすい所から論陣を張ってください。
そうね、アドバイスとしては3.及び8.当たりが攻めやすいんじゃない?

参考

元ネタ
http://www.city.kawasaki.jp/25/25zinken/home/kossi-ikenbosyu.htm
反対
2006-06-14
同性愛は選択可能か?~「川崎市人権施策推進基本計画(骨子)」パブリックコメント募集によせて - 新装開店☆玉野シンジケート!
「同性婚」の問題は「人権教育・啓発活動」とは切り離して考えるべき。 - 何かの間違い同性婚が後ろ指指されずに生活できる社会の構築と言った面では有用なことと思います。
賛成
http://d.hatena.ne.jp/bruckner05/20060613
本人PRによると「誹謗・中傷をものともせず保守街道を快走中。」だそうで、ものともしない(無視)前に論駁してくださいな^^
あ、あと保守街道と言うより排外街道って書き直した方が良いですよ。保守の人に怒られちゃいます。


以下炎上待ち――