偽装請負ってやつだね

「3人との契約は労働契約ではなく、業務委託契約」「労働契約だとしても、3人のうち1人は契約社員だった時に実質的店長で、管理監督者のため時間外手当は発生しない」と主張

労働契約と業務委託契約の違いってかなりあるんだって事。業務委託契約民法の準委任に該当するので、民法656条の条文は覚えておくべき。
あと、準委任契約でも労働契約とはかぶらない性質の物だと思うのよね。労基法9条「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」
つまり、業務内容の作業に当たって指示を受け(使用される)作業を行う人は並べて労働者であるって規定しているはず。
社保逃れで偽装請負って流行ってるんだけど、時給換算しちゃってる時点で業務委託契約は無駄だって教わったんだけどねぇ。
業務委託契約の場合は、定められた業務の範囲が終了すれば賃金を請求できるという契約ですから、時間によって賃金を請求できる性質の物ではないって考えになるんだよね。