あれ?民法と労基法は別物だったなじゃない?

民法の話し、労働に関する契約はおおよそ3つに分類されます。通常の労働契約の他に「請負契約」と「業務委託契約」です。後者の二つは「準委任契約」と民法上は呼んでいます。
私は別に法律家ではないので、おおよその覚え方を聞いたことがあるのですが、「労務の提供」が労働契約で「成果物に対する報酬」が請負契約、「自分の責任・管理のもとで事務の処理を行う」ことを業務委託契約と覚えた気がします。ただ、これは民法上のお話。

 4人が勤めていた会社は、大手スーパー系列のクレジットカード会員獲得キャンペーンを請け負っていた。2002年、アルバイトで働き始めた原告の男性(23)は2年前「これからは業務委託契約だ」と告げられ、時給制が月給制になった。

労働基準法では、労働に関する契約を「使用者と「労働者に該当する者」とが結ぶ契約」のことを労働契約と呼んでいるはず。
民法上の契約形態に関係なく、事業に使用され「賃金の支払いを受けているとみなされる者」は、労働法による保護の対象となる労働者とされ、この労働者と結んだ契約は労働契約になる
って習った記憶があるのですが……。
つまり、準委任契約だろうが何だろうが「労働に対する正当な対価」が支払われていなければ追究されるべき物です。
 
あ、あと業務委託契約に関する契約書は、雇用契約書よりももっとがちがちに書いてあるはず。
特に金銭関連は、非常に事細かに契約外で発生した費用の請求方法まで書いてある場合が多いような……。
特に、プログラム関連なんかだと権利条項まで出して「甲は機械処理に関連して乙が開発し使用する処理仕様およびプログラムに関する著作権等の権利について、乙が権利者であることを確認する。(抜粋)」書面による取り決めもしてあります。
特に、事故処理・瑕疵及び損害賠償は事細かにしておきます。
最後に、同じ文面を割り印付きで取り交わすのが業務委託契約だと。
 
「僕らが無知なのに付け込んで…」と言いますが、「法の無知はこれを許さず」です。
自らを守る手段があるのにそれを使わないのは、無邪気を通り越して愚かだと思います。
「意味がよく分からなかった」のならよく調べるべきだと思います。
社会人の根幹を成す。労働と対価に関わる事項を意味がわからないからと言って放置する方がおおよそ問題だと思うんですがね……。
それこそ「契約外です」とか「この業務に関しては××円の追加になります」とか言わないと、食われるよ?
それこそ、24にもなって!って思った。