愛国とか皇国とか良くわからないけど。

君が代斉唱とか国旗儀礼でわざわざ立つ立たないって論議があるようですけど。
なんで立たないのか?
いや、「何故君は立たないのだね?」って聞いてるわけではないですよ?
立たないことの理由が知りたいのですよ。
根本的な問題点が私には理解というか知識として持っていないので、言説をする事が出来ない状態とも言えます。

裁判長は「日の丸、君が代は、第二次大戦が終わるまで、軍国主義思想の精神的支柱だった」とも述べ、それに反対する権利は公共の福祉に反しない限り保護されるべきだとした。

 教師には、そうした通達・命令に従う義務はない、国旗に向かって起立しなかったり、国歌を斉唱しなかったとしても、処分されるべきではない、と判決は言う。

 都立の高校・養護学校教師、元教師らが、日の丸・君が代の強制は「思想・良心の自由の侵害だ」と訴えていた。

産経と読売は判決に対しては反対をしていますね。

通達と職務命令で教師をがんじがらめにする。いわば教師を人質にして、生徒もむりやり従わせる。そんなやり方は、今回の判決で指摘されるまでもなく、学校にふさわしいものではない。

対して朝日は賛成側。
毎日は様子見の様子。
 
おおよそ話を総合すると、「なにがしかの理由に於いて、国旗や国家の象徴である(日の丸や君が代)を敬うのは自分の良心が(または思想として)許さない」と言うことなのでしょう。
ココまではわかる。
けど、その「なにがしかの理由」ってのが解らない。

仮説1:「過去に於いて、軍国主義の象徴だったから」

んー、理由としては薄いと思う。
第一代替案無しだもの。
第二には、国旗国歌が法律で定まったのが1999年(平成11年)だからそれ以前は国旗ではなかったという結論になっちゃうのかな?

仮説2:「宗教的な理由」

てか、教育基本法6条に抵触するだろうと思う。学校はそもそも公器であり、教員は全体の奉仕者であると言う事、もう一つは、9条2項の宗教的活動の禁止に反するんでしょ?

仮説3:「政治的(日教組)な理由」

共産だしね(プゲラ
8条2項の政治的活動に触れるでしょ。

仮説として残ったのは1だけか

強い理由ってのはすぐに反証や反駁が出ちゃうけど。弱いの(曖昧なの)は結局残る法則。

反論としての10条

(教育行政)第10条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。

って条項があります。
「不当な支配に服することなく」ってのが反対派の理由ですが、果たしてそれは「国民全体に対し直接に責任を負って行われている」のでしょうか?

結局今回の問題は

良い格言があります「藪をつついて蛇を出す」
になるんじゃないかな? 
例えば「国旗及び国歌に関する法律」に1条付け加えるとか「刑法92条」に日本国旗も付け加えるとか……。
御上がやりそうなことだと思うんだけどね……。
今回の判決は、どうも裁判官の判断に疑問が残るしね。
上訴すれば、覆る確率はかなり高いとふんでいます。
その間に、立法府でごちゃごちゃ出来上がって、教育基本法法案に記載されるなんて事もあったりね……。

一般的な人ならば、マイノリティーもマジョリティーも関係なく、各々が細かい諍いを起こさないように譲歩とか、歩み寄りとかしてますからねぇ。
たかが、起立や唱歌程度でもめ事起こすのは「大人げない」と判断すると思うんですけど……。