まあ、なんて言いますか……。
よっぽど挙動不審だったのかな……。

きょう未明、くだものナイフを所持していた佐賀市の男が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、佐賀市の無職、永田雄宇容疑者24歳です。警察の調べによりますときょう午前3時ころ小城市のJR牛津駅前で自転車に乗り停車してた永田容疑者にパトロール中の警察が職務質問したところ持っていたバックの中に長さ10.5センチのくだものナイフを所持していたため銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたものです。職務質問に対し男は、果物を切るためナイフを持っていたと答えたということです。警察では事実関係に間違いがないかどうか調べることにしています。

職務質問でバックの中身って見えるのもナンでしょうか?
それとも、捕まった人は「刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。」に該当したのでしょうか?
とーっても不思議……。
そのへん詳しい人教えてください。
職務質問>所持品検査>バックを漁る>ナイフ発覚>現行犯逮捕 の順番だよね?
ちなみに現行犯になる前までは任意だから見せちゃった人がアレなの?