オンライン上のアイテムは課税対象たり得るのか?その2

なかなか、興味深い内容なので再掲。
確かに記事としては、尻切れトンボだなとは感じました。(英文まではチェックしていません)
ゲーム内アイテムをマイレージやクーポンに例えるというのは面白い発想だと思います。

たとえば私が近所のスーパーの割引クーポンを持っているとして、それは資産だから課税するといわれたらどう思うか。考えてみればすぐわかる。課税すべき資産価値などない。私が保有する航空会社のマイレージは私が航空会社から得た所得なのか?んなわけないではないか。

先日書いた「オンライン上のアイテムは課税対象たり得るのか?」に対する補足的な内容な訳ですが、金銭的流動があった時点で税金を取るという考えにやはりなると思います。
租税論は触れたくないですが、一つだけ現在の所得税の考え方の基本となる3つのうち一番現行に即している。「包括的所得概念 」というのを理解するとよいかも……。
包括的所得概念とは、課税所得は担税力を増加させるすべての純資産の増加とする考え方。
この考え方から見るに、ゲーム内でのアイテムが貯まったとしてもそれだけでは担税力を増加させません。別の形に変換することによって初めて価値を持つわけですから。
RMTをする側(個人・法人)はそれが成功した時点で現金という資産*1が増えるわけで、その時点で担税力が増加したとミナすべきだという話し。
そんな難しい事じゃないでしょ?
ただ単にゲーム内でプールしているぶんには資産は増えない(むしろ、現金という資産が減って、サービス料という名の費用が増える:簿記的には)ので通常利用者には所得税は適用されないって話し。

*1:簿記を知らない子には難しいですが、現金は資産です。資本ではないです