焚書事件での最高裁判決

公立図書館が住民に図書館資料を提供するための公的な場であるということは、閲覧に供された図書の著作者にとって、思想や意見などを公衆に伝達する公的な場ともいえる。

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実際に、読んだこともない本について言及するのは避けます。
まあ、同会自体はいろいろと物議をかもし出していることがネットではわかります。
なんだろね、、、でも、焚書はいけんな。
詳しいことはhttp://d.hatena.ne.jp/baramon/20050715#p1のところで扱っている様子です。
こういうのを何だっけ? ウッチャリ? ああ、丸投げだw と、言うんですね。