実名?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050627-00000032-kyodo-bus_all
反対します。どうせ、どこかで反対活動しているのだろうけど人事じゃないからねー。
Blogerとしての意見です。
2005-06-28のところで、詳しく扱っている模様。
まあ、総務省的には音頭をとってインターネットを管理したいのだろうな……。
総務省出来もしないこと担当部外のことに手を出すなと
インターネットにおける国の役割というのはインフラを整えることであってサービスやソフトウェアに手を出してはいけませんよ手を出すと「中国」のようになります。
このサイトは、もちろん匿名で構成されています。でも、「はてな」との契約時点で実名及び住所は書いていますので、たとえば私が「実際に刃物よりも○○を使ったほうが凶器の特定がされにくいので簡単に殺せるでしょう。もちろんこちらも絶対にまねをしてはいけませんが、○○○に○○と○○○を混ぜた混合液に○○を掛けると急速な化学反応が発生し強い赤褐色の炎が上がります。容器を二重にし内側の容器を○○○○を使うと時限式になります。」という書込みがあった場合、犯罪幇助になってしまうのでしょうか?絶対にまねをするなと書いてあるにもかかわらずです。まあ、実名でも書きたいときは書きますがね(笑)
大体これで捕まるのなら世の中のミステリィ作家は全員捕まってますね。
作家で思い出しましたが、Blogは著作物に入ると考えています。実際の判例は知りませんが、大方同じ考えの人も多いのではないでしょうか?
著作物には著作権があります。著作権法は、大きく二つに分けられます。「著作人格権」「著作財産権」です。この中の著作人格権は更に3つあり公表権 (18条)*1、氏名表示権 (19条)*2、同一性保持権 (20条)*3に分けられます。
この中の、氏名表示権に大きく触れる内容なのでは無いかと思います。
結論から言っちゃうと著作権法が改正されることはなさそうなので、あんまり気にすることはなさそうかなと……。

*1:未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利

*2:著作物に著作者名を付すかどうか、付す場合に名義をどうするかを決定する権利

*3:著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利