ネットの住人としてみると異常な裁判

判決はネット上のニュースについて、「多大の労力・費用をかけた取材、編集などの活動があるから有用な情報となる」と指摘。見出しも、「報道機関としての活動が結実したもので、法的保護に値する利益となりうる」と述べた。

 そのうえで、デジタル社の事業について、〈1〉見出しが作成されて間もない、情報の鮮度が高い時期に、複製利用している〈2〉営利目的で反復継続している――などの点を挙げ、「原告の法的利益を侵害している」と結論付けた。読売側の損害は月に1万円とした。

まあ、記事の見出しだけをリストアップする機能のサービスをしていたわけですから引用には当たらないでしょうし、純粋にマスコミとしての新聞社が作った「見だし」は著作に当たるかどうかの裁判だったようです。
でも、気持ちの悪い結果になったなと思ったのは事実です。
請求を棄却した1審の東京地裁判決を変更した形になったようです。
でもね、1審を私は支持したいですね。下記参考リンクから第1審の判決(棄却ですが)の主文を読むことが出来ます。
いずれの事例についても、上記YOL見出しは,全体として,ありふれた表現であるから,創作性を認めることはできない。という表現で統一されているので、見やすいのでは無いでしょうか?
まだ、今回の速報が出ていないので出てきたら併せてリンクを張る予定。


追記――
各新聞社を回ってみたところ、「著作権自体は認めてない」ようです。誤認させるような記事書くな!>YOL
つまり、「記事見出しには著作権は認めないが、商売としての記事見出しには保護するべき」と言う変な結果になってると言うこと。裁判所の言いたいことも解らないでもない。
何が逆転勝訴だって? って、気付いたら逆転勝訴の記事が消えて「違法」に変わってるし、所詮当事者の所は信用ならんと言うことだね。

参考:新聞見出し無断ネット利用に賠償命令 著作物性は再び否定(ITメディアニュース)
見出しの無断配信は不法行為、知財高裁が読売新聞の訴えを一部認める判決
H16. 3.24 東京地裁 平成14(ワ)28035 著作権 民事訴訟事件